宮城県築館高等学校同窓会規約

第1章 総則

第1条 本会は宮城県築館高等学校同窓会と称し,事務局を本校内におく。

第2条 本会は次の者をもって組織する。
(1) 宮城県築館高等学校及び宮城県築館中学校卒業生
(2) 宮城県築館女子高等学校及び宮城県築館高等家政女学校卒業生
(3) (1)または(2)の学校に在籍したことがあるもので,本会が認める者

第3条 次の者を準会員とする。
(1) 宮城県築館高等学校の在校生,現職員,旧職員
(2) 宮城県築館女子高等学校の旧職員

第4条 本会は必要に応じて支部をおくことができる。

第5条 本会は会員相互の親睦を図り,母校と提携し,母校の発展に寄与することを目的とする。

第6条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会報,会員名簿の発行
(2) 講演会等の開催
(3) 築館高等学校の後援
(4) その他本会の目的を達成するために必要と認める事項

第2章 役員

第7条 本会に次の役員と事務局員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  6名
(3) 監事   2名
(4) 幹事   20名程度
(5) 事務局長 1名(教職員より選出)
(6) 事務局員 若干名
(7) 会計   2名(うち1名は教職員より選出)
(8) 参与   校長

第8条 会長,副会長,監事,幹事,会計1名は総会において選出する。
事務局長は本校職員総務部(同窓会係),事務局員は総務部員を,
会計は本校事務職員(団体費担当)を充て会長が委嘱する

第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。また欠員が生じたときは補欠選任を行う。

第10条 役員は次の任務を行う。
(1) 会長は会務を統括し,本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 監事は本会の会計監査に当たり,監査結果を総会に報告する。
(4) 幹事は会員の連絡及び本会の運営を掌る。
(5) 事務局長は本会の事務の統括に当たる。
(6) 事務局員は本会の事務に従事する。
(7) 会計は本会の会計を掌る。
(8) 参与は本会の運営に関して相談に与り,意見を述べる。

第11条 本会に次の専門部を置く。
(1) 総務部
(2) 広報部
(3) 事業部
(4) 組織部

2 各部の任務は次のとおりとする。
(1) 総務部は企画・調整,会計、渉外等にあたる。
(2) 広報部は会報発行・配布、事業記録、必要に応じて広報の発行等にあたる。
(3) 事業部は総会・懇親会及び各種事業の企画運営にあたる。
(4) 組織部は組織の強化・充実、協力金の依頼等にあたる。
                 
3 専門部員は役員及び有志で構成する。
                 
4 専門部会は必要に応じて部会を開催する。

第3章 会議

第12条 本会は年1回定例総会を開く(原則として8月第1日曜日)。
ただし,会長が必要と認めた時は臨時に総会を開くことができる。

第13条 総会では,会務の報告,役員の選出,予算の決定,決算の承認,行事及び事業の協議,
その他必要な事項について審議し決定する。

第14条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集し,本会の企画,運営に関する事項,
総会に関する事項等の審議を行う。

第15条 重要事項を審議するため,臨時総会を招集できない場合は役員会が代行する。
ただし,その措置は次期総会において承認を必要とする。

第4章 会計

第16条 本会の会計は会費,協力金、寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。

第17条 本会は学校と契約を締結することにより,会計事務を学校に委託して,
校長に管理させ,執行することができる。
  2 前項の契約を締結するに当たっては,学校と事前に協議するものとする。

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

第5章 その他

第19条 この規約に定めたもののほか、本会の運営上必要な事務の内規等は、役員会に諮って会長が別に定める。

第20条 会長は、本会に多大な貢献をした者に対し、役員会に諮って表彰することができる。

第21条 会長は、本会の運営上必要と認めた場合には、慶弔の意を表することができる。


附 則

・本規約は平成17年4月1日から実施する。
・平成17年8月 7日 一部改訂
・平成18年8月 6日 一部改訂
・平成19年8月12日 一部改訂             
・平成29年8月 6日 一部改訂